介護保険を使った改修工事の内容について
2020/10/21
居宅介護住宅改修費の対象となる住宅改修
要介護の認定を受けた要介護者が自分でできることが増えたり、介護者にかかる負担を軽減することにつながります。費用は、居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)として20万円を上限として給付されます。
- 1、廊下や階段、浴室、トイレ、玄関まわり等への手すりの設置
- 2、段差解消のための敷居の平滑化、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等
- 3、滑り防止および円滑な移動のための床材の変更(畳・じゅうたん・板材等)
- 4、扉の取り替え(開き扉・引き戸・折り戸等、ドアノブ交換等)
- 5、洋式便座等への便器の取り替え
- 6、上記の住宅改修に付帯して必要となる改修(下地補強、給排水設備工事、壁・柱・床材の変更等)
居宅介護住宅改修費の利用者の負担割合は、65歳以上の方は1割または一定以上の所得のある場合は2割、特に所得の高い場合は3割となります。40歳から64歳までの方は1割となります。
住宅改修費の支給限度額は、要介護度に関わらず20万円です。20万円の改修工事を行った場合、1割負担者は2万円、2割負担者は4万円となります。
超過部分は全額自己負担となります。
SK HOMEでは「受領委託払い方式」の認定を受けていますので ご利用者は1割又は2割のお支払いで済みます 先ずはお気軽にお声がけ下さい